任意整理や特定調停
すべてにケースに当てはまるわけではない
任意整理や特定調停で債務整理を行った場合、過払い金があったために借金を全部返済できた、という場合や毎月の返済額を少なくすることができたという場合がありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
債務整理というと自己破産を連想する人が多いですが、そのほかにも債務整理の方法はあり、過払い金請求を利用すれば、債務整理を行わなくても借金を減らすことができる場合もあります。ですから、まず過払い金があるか調べてみるとよいでしょう。
過払い金請求では利息の引き直し計算が行います。この時に使われる利息は利息制限法に基づいたもので、借金の金額が10万円未満の場合の場合は年利20%で100万円未満が18%、100万円以上が15%で計算され、これ以上の利息を払っている場合は過払い金が戻ってきます。
過払い金は、利息制限法に基づく利息よりも高い利息で返済を続けていた場合に発生する可能性があります。高い利息で返済を続けていると、元金と払うべき利息を払い終わった場合でも、返済を続けているような状態になります。
過払い金は、払い過ぎた利息分の金額を言いますが、このほかにも過払い金に対する利息も請求することができます。これは平成19年7月に行われた裁判の判例によるもので、過払い金が発生した次の日から年利5%の利率で請求することができる場合もあります。
返済が残っている借金の過払い金請求を行ったときは、借金の残金とその利息に充当される場合があり、お金を受け取ることができない場合がありますが、借金がなくなったり、少なくなったりするので、返済の負担が軽くなる可能性があります。
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